消費者契約法改正法(二次改正)が、2019年6月15日から施行されました。留学事業者と顧客との契約も消費者契約に該当することから、事業者としては、関連法規である改正された同法の内容を的確に理解しておく必要があります。そのため留学協会では「留学トラブルに詳しい弁護士に聞く!留学に関する法律・改正消費者契約法・景表法と留学トラブルについて」のセミナーを開催しました。

多くのRCA海外留学アドバイザーまた留学協会法人会員にお集まりいただき、消費者契約法の説明や、また個々の留学業者のご相談、質問などをお受けできました。

また次回留学業モデル約款の相談もありましたので、セミナーを実施する予定です。

引き続きよろしくお願いします。

留学協会事務局酒井