NPO留学協会事務局長酒井雅典
平成21年2月10日(火)10時~12時、東京家簡地裁合同庁舎5階でゲートウェイ21の債権者集会が行われました。
相談者の委任をうけ、債権者集会に参加をしてきました。
以下、債権者集会の内容のご報告をいたします。
会場は300人以上入れるようイスが用意されていましたが、結局150人弱くらいしか集まりませんでした。
裁判長と、破産管財人弁護士蓑毛良和氏とその団体、福井社長、野間弁護士が前に座り債権者集会が始まりました。
始めに、別紙の貸借対照表、損益計算書を用いて、ゲートウェイの業務状況と破産までの流れ、残っている資産になどについて蓑毛弁護士より説明がありました。
「ゲートウェイの業務と破産までの流れ」
資料は平成9年の第1期から第12期までを表にしてあり、第6期に一部上場を目指して中央監査法人の指導が入り、留学希望者からうけたお金を前受け金として処理をするようになります。
そこで今まで見えなかったマイナスが見えてきます。
ただし、蓑毛氏は、ゲートウェイ21は2年目から常に債務超過であった、といっていました。それを埋めるために自転車操業をしていたという結論です。
売り上げが横ばいまた、下降した時点でそれができなくなったという結論です。
「破産管財人の被害者に対してのフォロー」
管財人のホームページの作成
外務省に海外の被害者の対応を依頼
文部科学省に相談(奨学金の確認)
経産省にクレジットのカードの支払いについて相談
保険会社(エース保険、AIU保険)に相談→返戻金あり
クレジット会社に相談(学校の授業料等に関しては請求しない)
等々
「残りの資産」
別紙財産目録、収支計算書のとおり現在資産合計は8,812,607円であり、優先債権があるため被害者への配当はない。
「その他」
今後3年間資料は保管する予定
その後質疑応答がありました。(省略)
裁判官結論
「資産の状況と、優先債権の状況をもって配当がないことをお伝えします。」とのこと。
資料については、管財人ホームページから取り寄せることも可能であるとのこと。
また内容についてご質問があれば、お答えできる範囲でご説明する予定です。
*記憶とメモをたどっているため一部記憶ミスなどがあるかもしれませんが、全体の大まかな流れを報告させていただきます。省略している箇所もありますがご理解ください。